私の残業代請求の道のり〜はじめに〜
私は大学卒業後、新卒で東京の渋谷区に本社を置く企業(以降:A社)に入社し、
3年間営業として働きました。
そして、退社と同時に未払い残業代を請求し、満額ではありませんでしたが、
未払いの残業代を回収できました。
その時の体験を順を追って説明したいと思います。
そして、私と同じようにサービス残業で苦しんでいる人の手助けになればと思います。
そもそも残業代とは
残業は正確には「所定労働時間」を超えて行われる労働のことをいいます。
「所定労働時間」とは労働者が、始業時刻から終業時刻までの通常勤務することが
義務づけている基本的な労働時間のことをいいます。
そして、残業代の算出式は「残業代単価=通常の労働時間の賃金×1.25」になります。
※「通常の労働時間の賃金」とは毎月の給与(基本給)を月の所定労働時間数で
割った額をいいます。(時給)
残業代請求で最も重要なこと
残業代請求には時効があります。
時効は2年です。2年過ぎると、いくら証拠があっても過ぎた月から
請求できなくなりますので注意です。
2年以上前にいくら残業していても、もう取り返せないのです。
A社の給与体系
請求のきっかけをお話しする前に、A社の給与体系について、簡単に
説明させていただきたいと思います。
まず、A社は「年俸制」でした。年俸制とは年度初めに年間の給与が社員1人1人に
提示されます。その年俸の内訳は「毎月の給与×12カ月+賞与」でした。
年俸制のメリットは、景気の波は関係なく金額は固定です。
そして、年俸制を基本としている会社なので、A社の営業部門は全員
「みなし労働時間制」でした。
みなし労働時間制とは、労働基準法において、その日の実際の労働時間に
かかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度です。
要するに、営業のように1日の大半を社外で労働するなど労働時間の算定が困難な業務や、
業務の遂行方法を労働者本人の裁量に委ねる必要がある業務などが該当します。
私は営業でしたので、みなし労働時間制で1日10時間労働(定時8時間+残業2時間)
でした。みなし労働制での残業代(2時間)は「営業手当」という名目で営業職の手当と共に支給されていました。
「年俸制」「みなし労働制」がA社の給与体系です。
残業代を請求するきっかけ
きっかけは偶然何かの記事で、未払い残業代の請求の話を見て、
もしかしたらA社はみなし労働制に該当しないのではないかと思ったところから
はじまりました。
みなし労働時間制の対象となる業務は、1日の大半を社外で労働する営業など
労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者本人の裁量に委ねる
必要がある業務などです。
A社の1日は、毎朝必ず出社し、会社から営業先に向かいます。
そして、夕方には必ず会社に戻って来て資料をまとめ、退社するスケジュールです。
要するに、上司は私の労働時間の管理できる環境でしたので、
A社はみなし労働制に該当しません。よって、請求しようと行動をし始めました。
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